投稿日:2026年2月16日
令和8年1月20日(火)、法務省に設置されている法務大臣の諮問機関である法制審議会民法(遺言関係)部会により「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」が発表されました。(新聞記事はこちら)
いよいよ「デジタル遺言書」導入のカウントダウンが始まります。
今回の目玉は自筆証書遺言をパソコン等で作成することができる「デジタル遺言書」。
しかも押印不要になるかもしれません。
印鑑は誰でも押せてしまうし、遺言書に押印する印鑑は実印である必要ないし、高齢となった親の実印を子が管理しているケースもあるので、押印不要は仕方ないかなと思いますが、パソコンで作成された遺言書を法的に有効とするのはどうなのかなあ…。
誰かが自分に都合の良い遺言書をパソコンで作成し、遺言者をうまく騙して署名させる…なんてことが起こりそうで嫌な予感しかしない…。
遺言者の意思に基づいて作成された遺言書であることを確認するため、遺言書の保管を申請する際に遺言内容の全文の口述を求めるらしいのですが、一字一句口述させる訳じゃないだろうし(求められても言えないし)、確認する人のレベルにもよるだろうし、どこまで真実性が担保されるのか不安でしかない。
そもそも自分で書かないのだからそれは「自筆証書」じゃない気がするんだけど…。
書き直しの手間や紛失リスクの軽減、遺言書作成のハードルが下がることによる争族の回避といったメリットは分かるけど、だったら公正証書遺言作成のハードルを下げればいいのに。
ある程度トラブルが生じることは覚悟の上、自筆証書遺言作成のハードルを下げることを優先したのだろうけど、現場の人間としてはもろ手を挙げて歓迎とは言えません。
実現したらなんちゃってコンサルが暗躍しそうで怖い…。


2015.12.14
2025.12.4

2020.1.4

2025.5.17

2026.1.19

2025.12.22

2022.5.16

2026.1.21

2024.10.16

2025.10.1
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE