投稿日:2026年3月4日
令和8年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
この制度は、所有している不動産の一覧表を法務局が「所有不動産記録証明書」として発行してくれる制度です。
「自分がどこに不動産を所有しているのか」を把握するだけでなく、「故人がどこに不動産を所有していたのか」を調べる方法として活用が期待されています。
調査が容易になり、かつ負担が減ることはいいのですが、相続実務を行う上では注意しなければいけないことがあります。
今回は「所有不動産記録証明制度」について解説します。

「所有不動産記録証明制度」は、令和6年4月1日に施行された「相続登記の義務化」とセットで考えられた制度です。
相続等により不動産を取得した場合、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記(相続登記)を申請しなければいけません。正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料が科せられることになります。
しかし、「故人がどこに不動産を所有していたのか」が分からないと申請しようがありません。
相続登記の義務化が始まるまでは、該当しそうな市町村へ固定資産税台帳の名寄帳の交付を申請し、それを足掛かりに法務局で物件調査を行っていました。複数の市町村に不動産を所有している場合、何度も同じような手続きを行わなければならず、相続人にとって負担となっていました。
また、固定資産税が非課税となっている私道等が名寄帳から漏れているケースや、そもそもどこの市町村に所有しているのかそら分からないケースもあり、故人の不動産の調査は結構大変なんです。
そこで、法務局に申請すれば、故人名義で登記されている全国の不動産の一覧表が一括して「所有不動産記録証明書」として発行されることになったのです。
注意しなければいけないことは、「所有不動産記録証明書」は登記されている情報を基に作成されること。
婚姻により登記されている氏名が変わっていたり、住所が変わっていると、検索条件が一致せず「所有不動産記録証明書」に記載されません。
また、そもそも登記されていない建物や、祖父母から両親への所有権移転登記(相続登記)が漏れている場合もヒットしません。
更に、相続登記の義務化は相続等が開始してから3年以内に行えばよく、また氏名や住所の変更登記も2年以内に行えばよいため、登記にはタイムラグがあるのです。登記が常に最新の情報に更新されている訳ではないことにも注意が必要です。
その辺りを踏まえた上で活用して下さい。
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