投稿日:2026年3月31日
令和8年1月13日、法務大臣の諮問機関である「法務省法制審議会民法(成年後見等関係)部会」の第32回会議で「民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱案(案)」が取りまとめられました。
活用したいと思っていてもデメリットの多さに活用をためらってしまう「法定後見制度」が使いやすくなるかもしれません。
※新聞記事、令和8年2月28日(土)付、『法定後見、使いやすく~必要時に必要な事だけ利用』

要綱案によると、現在判断能力に応じ「後見」「保佐」「補助」と3つの類型がある法定後見制度が改正後は「補助」に一本化され、必要となる事項に応じ家裁が認定する方法に見直すそうです。
そして、後見が必要がなくなったら終了するとのこと。
現在は一度利用したら死亡するまでやめられない終身利用ですから、家裁が選任した後見人(ほとんどが弁護士)に延々と月額2~6万円程度の報酬を払い続けなくてはなりません。本人にとっても家族にとっても経済的な負担が重くのしかかります。
必要なくなったらやめられるのはいいですね。
遺産分割協議のためだけとか、自宅を売却し老人ホームに入所する時だけとか、スポット的な使い方ができると使い勝手が改善します。

また、後見人の交代も可能となりそうです。
現在は後見人自身が自ら辞任しない限り、後見人を交代することはできません。(失礼を承知でいいますが)後見人である弁護士が変わった人物であることもあるんです。
例えば、
子が「実家を売却し、その資金で父をもっと良い施設に入れてあげたい」と相談した所、「自宅を売ってしまったら戻る所がなくなってしまう。今の施設でいいのではないか」と難色を示された。
母に洋服を買ってあげようとしたら「そんなに高い服は無駄遣いだ」と言われた。
後見人が親族の意向を無視し勝手に施設に入所させてしまった。
多忙を理由になかなか相談する時間を作ってくれない。
高齢者に寄り添う真心がこもっていない(事務的な対応しかしてくれない)。
等、現場では後見人に対する不満の声をよく聞きます。(もちろん素晴らしい人もいますよ。)
しかし、これらは不正行為ではありませんから、子らから解任する事はできません。
つまり、どのような人物が後見人として選任されるかはある意味“賭け”なんです。そのため「当たり外れが大きい」とも言われています。
改正案では、「本人のための解任は欠格事由に当たらない」とされるため、家裁が後見人の解任手続きを進めやすくなるだろうと言われています。

早ければ現在開催中の国会に法案が提出される予定です。
利用する人にとって優しい制度に見直されることを期待しましょう!

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