投稿日:2026年4月6日
令和8年3月29日(日)付の新聞に『相続したのは「負動産」~開発制限の土地、引き取り手不在~高度成長期の制約なお』の記事がありました。
父から相続した土地が市街化調整区域にあったために売却することができず「0円でも引き取り手がいない」と途方に暮れる女性が紹介されています。
所有者責任があるため定期的に草刈りを行い、固定資産税を負担し、しかし使い道がなく、処分することもできない…。
これ「相続あるある」です。

記事では都市計画法に関する問題点を指摘する内容となっていますが、僕は違う観点でこの記事を読んでました。
相続の現場にいると、未だに土地神話、土地さえあれば何とかなる的な思想を持った人によく出会います。
今後百年以上に渡り人口が減少し、90年後の日本の人口が現在の約3分の1まで減ることを考えたら、土地、特に郊外の土地の価値は下落する一方ではないでしょうか。
しかし、土地は優良な財産だと思い込み、何も考えずとりあえず相続してしまう人が後を絶ちません。
相続した後は記事で紹介された女性の通り、出口が見えない地獄が待っています。
相続放棄は「0/100」ですから、「何も相続しないか/全部相続する」しかありません。美味しい財産だけ相続し、不要な土地だけ放棄するような都合の良いことはできないのです。
相続土地国庫帰属制度を利用し、お金を払って不要な土地を国に引き取ってもらう方法もありますが、引き取ってもらえる条件が厳しく、必ず引き取ってもらえる訳ではありません。
「負動産」を所有する方は自分の代で何とか処分し、次の世代に問題を残さないようにしないと。

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