投稿日:2015年3月11日
本日平成27年3月11日(水)付の日経新聞に『「外れ馬券は経費」確定へ』の記事がありました。
昨年来、国税と納税者の間で所得税を巡り争われてきた裁判が、ついに最高裁で確定したことになります。
これを受け、国税庁は所得税基本通達を見直す可能性があるようですが、本件はあくまで超例外で、競馬を営利目的で行う場合に限り、一時所得ではなく雑所得(場合によっては事業所得?)に分類するようです。
今回、「雑所得なので、外れ馬券を経費に含めてよろしい」となったため、脱税額が大幅に少なくなりました。(と言っても5,200万円ですけど)
競馬・競輪の類は、普通は娯楽だと思いますので、ぬか喜びしないよう注意しましょう。
それにしても、28億7千万円の馬券を購入し、総額30億1千万円の払戻金を得たって、尋常じゃないですよね。
競馬・競輪・競艇はもちろん、パチンコ・麻雀すらやらない当方にとって、その感覚はまったく理解できません。
「ギャンブルで家を建てた人はいない」って教えられてきたし(笑)
趣味のようで趣味じゃない、裁判所は本件を「資産運用の一種」と認めたようですが、資産運用と言うより、仕事?生活のため?、何なでしょうね?
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