ブログ「相続の現場から」

新聞記事『「外れ馬券は経費」確定へ』

投稿日:2015年3月11日

本日平成27年3月11日(水)付の日経新聞に『「外れ馬券は経費」確定へ』の記事がありました。

昨年来、国税と納税者の間で所得税を巡り争われてきた裁判が、ついに最高裁で確定したことになります。

 

これを受け、国税庁は所得税基本通達を見直す可能性があるようですが、本件はあくまで超例外で、競馬を営利目的で行う場合に限り、一時所得ではなく雑所得(場合によっては事業所得?)に分類するようです。

 

今回、「雑所得なので、外れ馬券を経費に含めてよろしい」となったため、脱税額が大幅に少なくなりました。(と言っても5,200万円ですけど)

 

競馬・競輪の類は、普通は娯楽だと思いますので、ぬか喜びしないよう注意しましょう。

 

それにしても、28億7千万円の馬券を購入し、総額30億1千万円の払戻金を得たって、尋常じゃないですよね。

競馬・競輪・競艇はもちろん、パチンコ・麻雀すらやらない当方にとって、その感覚はまったく理解できません。

「ギャンブルで家を建てた人はいない」って教えられてきたし(笑)

 

趣味のようで趣味じゃない、裁判所は本件を「資産運用の一種」と認めたようですが、資産運用と言うより、仕事?生活のため?、何なでしょうね?

 

 

20150311_062732

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop