投稿日:2020年6月26日
専門誌に『相続税の調査に関する東京国税局の取り組み』についての記事がありました。
主な内容は次の通り。
①相続税申告事案を、低階級/中階級/高階級の3つに分ける。
②申告総遺産総額1億円未満の低階級事案の調査は、所轄の統括官部門が行う。
③申告総遺産総額1億円未満、かつ税理士が関与していない事案が増えるので注意するよう内部指示があった。
④低階級事案の調査は、相続人等を税務署へ呼び出す机上調査が主となる。税理士に代理権限を付与していても、出来る限り相続人も来署するよう働きかける。
⑤低階級事案ばかり調査すると1件当たりの追徴税額が低くなってしまうため、パフォーマンス向上を目指し、実地調査に占める低階級事案の割合に上限(15.0%~24.0%)が設けられた。
⑥主に申告総遺産総額5億円以上の高階級事案を対象に調査していた特別国税調査官(通称「特官」、上のレベルの調査官)の守備範囲が中階級事案(申告総遺産総額3億円)まで引き下げられた。
⑦高階級事案については、特官及び機動課を中心に積極的に調査を行う。
平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられ申告件数が倍増したことへの対応ですが、「基礎控除を少し超えた程度の財産なので申告を税理士に依頼しなかった」事案が増えてますので、税理士に頼まなかった方は税務調査についても一人で戦うことを頭の隅に置いておかないといけませんね。
もっとも、申告を税理士にお願いしたとしても調査の主役はあくまで相続人ですから、「税理士に丸投げしとけば自分は無関係」なんて安易に考えちゃ駄目ですよ。
そう考えると、どのような税理士に、何を依頼し、何を期待するのか、が重要になってきますね。
で、どうするか…そこですよ問題は。
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