投稿日:2021年6月2日
令和3年度の税制改正で見直された「教育資金一括贈与の非課税措置(通称「教育資金の一括贈与」)」。
令和5年3月31日まで2年間適用期限が延長されることが決まりましたが、行き過ぎた節税対策にメスを入れることが改正の目的でしたので、再延長はないかもしれません。
となると「今のうちに…」と考えてしまいますが、実は、そこに“落し穴”があります。
今後、教育資金の一括贈与を行っていた方が亡くなった場合、相続税の申告がちょっとやっかいになります。
と言うのも、資金を拠出(贈与)した時期により取り扱いが異なるからです。
<平成31年3月31日までに拠出(贈与)した部分>
●残額があっても相続財産へ加算されない
●孫が納税者であっても相続税額が2割加算されない
<平成31年4月1日~令和3年3月31日までに拠出(贈与)した部分>
●死亡前3年以内の残額のみ相続財産へ加算される
●孫が納税者であっても相続税額が2割加算されない
<令和3年4月1日~令和5年3月31日までに拠出(贈与)した部分>
●(拠出した時期に関わらず)残額のすべてが相続財産へ加算される
●孫が納税者の場合、相続税額が2割加算される
申告を担う税理士も過去に遡って確認しないといけませんので大変です。
もちろん納税者も昔の話をしっかり税理士に話さないといけません。
*国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税に関するQ&A」はこちら
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