投稿日:2021年7月5日
税の世界でよく耳にする「生計一」。
「生計一」は相続税対策を考える上で効果抜群です。日頃の生活費をどちらが負担しても構わないし、医療費等の所得控除もOKだし、何と言っても小規模宅地等の特例の適用を受けられるのが大きいですね。
では、「生計一」とはどのような状態のことを指すのでしょうか。
一般的に同居している家族ってお財布は一つですよね?(たまに夫婦で完全別会計にしている方もいますが…。)その状態は「生計一」です。
別に同居しているから「生計一」な訳ではありません。例えば『息子が北海道の大学に合格し一人暮らしを始めたので、東京で暮らす父が毎月息子へ生活費を仕送りしている』。これは親子別居ですが「生計一」になります。
つまり、簡単に言ってしまえば、「生計一」とは「お財布が一緒」ということです。
●親子が同居している時は、原則「生計一」
●必ずしも同居が「生計一」の要件ではない
●別居であっても、生活費等の送金が行われている場合は「生計一」である
と書いてあります。
現場で問題になるのは、親子が別居状態にもかかわらず、税の優遇を受けるために「生計一」だと主張するケース。
「生計一」かどうかは、あくまで事実認定の問題になりますが、住民票を実家に異動させただけじゃ駄目ですよ。税の世界では実体が全てですから。
では、どうすればいいのか…。そこを考えるのがコンサルタントの仕事です。
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