投稿日:2021年6月3日
令和3年6月1日(火)~6月2日(水)、吉澤塾相続研究会会員を対象に「小規模宅地等の特例」研修を行いました。
タイトルは『小規模宅地等の特例に強くなる!<2021>』
当社主催の研修メニューの中でも、量(ボリューム)・質(レベル)共にMAXの名物研修です。
2015年に初めて行った時は東京と大阪の会場で午後だけの半日研修を実施していましたが、回を重ねる毎に内容の濃さが増し1日研修になり、ついに今回から2日間の研修を東京とZOOMオンラインで行うハイブリッド開催になりました。(と言っても初日は午後からの半日、2日目は朝から夕方までの1日ですので、実質的には1日半になります。)
会場参加15名+オンライン参加9名=計24名の塾生が参加してくれました。
密にならないよう、大きな会場を用意しました。
使用するレジュメは、パワポフルカラー216頁!解説や事例はもちろん、税法、通達、政令、情報等すべて網羅されている参考書レベル。このまま書籍にしても恥ずかしくない、相続の現場で超役立つ実務書です。
初日は「事業用宅地」関係。
全体像の把握から、改正の変遷、直近の改正等について確認した後、「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」それぞれについて事例を中心に制度や注意点、活用法等を解説し、最後に限度面積について講義しました。
特定事業や特定貸付等、最近改正された馴染みのない言葉も出てきたので相当ややこしかったと思います。
二日目は小宅の主役である「居住用宅地」関係。
制度、考え方、着眼点を確認した後、二世帯住宅、老人ホームへ入所した場合、配偶者居住権、遺留分との関係等「特定居住用宅地等」について徹底的に解説しました。
講義の最後に、同意要件、申告書等付随する事項についても講義しました。
皆さん脳みそパンパン、意識が薄れていた方もいらっしゃいました。
相続に携わる人に小宅の知識は必須です。
自宅だったら330㎡まで、事業用地だったら400㎡まで、共に8割も減額してくれるんですよ!しかも、必要なのは正しい知識に裏付けされた知恵と工夫だけ。
小宅を知らなくして相続は語れません!
来年からはスタイルを変えて行おうかなあ…なんて考えています。時間はたっぷりあるので、どのように行うのが良いのか、じっくり検討したいと思います。
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