投稿日:2024年12月4日
令和6年12月2日(月)、吉澤塾相続研究会<第67回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は『事例で学ぶ、これって特別受益?』その1と題し、遺産分割の場でよく問題となる特別受益(いわゆる財産の前渡し)について解説しました。
遺産分割の場でよく問題となるのは、
①一部の相続人だけが贈与を受けている、恩恵を受けている、メリットを得ている等の特別受益
②親の面倒を見た子と見ていない子の寄与分
③相続財産の価値(時価)を巡る不公平感
④不動産、有価証券、金融資産等、相続する財産の種類を巡る不公平感
⑤相続人なのに少ししか財産を相続できない遺留分
等たくさんありますが、特に多いのが①の特別受益を巡る争いではないかと思っています。
今回は「別受益とは」について民法の定めを解説した後、
■父親の土地に自宅を建てていた場合
■父から教育費の援助を受けていた場合
の2つの事例を取り上げ、
①財産の前渡しなのか
②生計の資本といえるのか
③特別受益と認められる場合その価額はいくらになるのか
④扶養と特別受益の境目は?
等について、ワーキングを行った上で解説しました。
特別受益に対する基本的な考え方について理解して頂けたと思います。
来月は『速報!令和7年度税制改正』と題し、公表されたばかり(たぶん…)の「令和7年度税制改正大綱」を基にその概要について解説します。
*通常は月曜日開催ですが、来月(2025年1月)だけ9日(木)開催ですのでお間違えなく!
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