投稿日:2024年11月13日
令和6年11月11日(月)、吉澤塾相続研究会<第66回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は先月に引き続き『小規模宅地等の特例<基礎編>』その2を行いました。
先月の「その1」は、適用要件等の概要や特定居住用宅の判定ポイントについて講義しましたが、今月の「その2」では、ケースススタディを10コ用意し、事例を基に
●小宅の適用が受けられるのか否か
●どうすれば適用を受けられるのか
●何が問題なのか
等について受講者と一緒に考えながら講義を進めました。
やはり事例はお客様をイメージできるのでいいですね。
恐らく受講した方は自分のお客様に話したくてしょうがない状態だと思います(笑)
「小宅は難しい」「小宅はややこしいから避けている」といった声が聞こえますが、だからこそ学ぶ価値があるのです。
適用を受けられれば8割も土地の評価が下がるんですよ!しかもそのために必要なのは知恵と工夫だけ。余計なお金を借りたり、建てたり、買ったりする必要ないんです。
相続コンサルに必要な三大知識(*)の一つに不動産がありますが、その中でも特に小宅は必須項目です。
*相続コンサルに必要な三大知識…民法、税法、不動産
「小宅を制する者は相続不動産を制す」
来月は「事例で学ぶ、これって特別受益?(その1)」と題し、
「父親の土地をタダで借りて自宅を建てた場合」
「親から多額の教育費の援助を受けた場合」
を取り上げ、遺産分割の場でどのような考え方になるのかについて講義する予定です。
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