投稿日:2026年1月30日
公正証書にしておけば間違いない、安心、安全、後々トラブルにならない…って思っていませんか?
一般論としてはその通りですが、絶対ではありません。
令和7年12月19日(金)付の新聞に、『旧統一教会に賠償命令~6480万円、献金勧誘は違法~差し戻し審』の記事がありました。
記事の詳細は省略しますが、タイトルを見るだけでどのような内容なのかお判りいただけると思います。
旧統一教会に約1億円を献金していた女性は、86歳だった2015年に「教団側に返金や賠償を一切求めない」とした念書を公正証書で作成していました。女性はその半年後に認知症と診断されています。
一審東京地裁ではこの念書を根拠に「勧誘が違法とまではいえない」と判断し原告の請求を棄却しました。
二審東京高裁も一審を支持しました。
しかし最高裁は、この念書について「合理的な判断が困難な状態を利用して一方的に不利益を与えるものだった」と公序良俗に反し無効と審理を東京高裁に差し戻し、今回賠償命令が下されたのです。
つまり、公正証書で作成された(=公証人が本人の意思を確認した)念書が無効と判断されているのです。
関与した公証人の確認が甘かったのか、人を見る目がなかったのか分かりませんし、当時どのような状況で確認が行われたのかも分かりませんが、結果として公正証書が否定されています。
「公正証書遺言にしておけば絶対にトラブルにならない」なんて安易に考えちゃ駄目ですよ。
恐ろしいのは、一審(地裁)と二審(高裁)では念書が有効と認められていたという事実。
この辺りが裁判の恐ろしいところです。


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