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投稿日:2015年3月5日
いわゆる“タワマン”節税が当局に否認された事案をもとに、当局における伝家の宝刀である「総則第6項」が適用されやすいケース/されにくいケース、原則的評価が否認されないためのポイント等について、税理士の吉田先生と実務家目線でまとめました。
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