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ぎょうせい社、税理士と関与先のための総合誌『税理』3月号に、『タワーマンション節税と「総則第6項」の適用をめぐる実務留意点』の記事を書きました

投稿日:2015年3月5日

いわゆる“タワマン”節税が当局に否認された事案をもとに、当局における伝家の宝刀である「総則第6項」が適用されやすいケース/されにくいケース原則的評価が否認されないためのポイント等について、税理士の吉田先生と実務家目線でまとめました。

 

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