投稿日:2016年1月25日
平成28年1月24日(日)付新聞に『「マンション節税」防止』相続税高層階、評価額上げの記事がありました。
いわゆる“タワマン節税”に「遂にメスが入った」と言って良いのでしょうか…。
昨年10月下旬に国税庁が「行き過ぎたタワーマンション(タワマン)節税を抑制すべく監視を強化する」旨の記者発表を行いましたが、結局「平成28年度税制改正」では触れられず、
「通達改正する気はなさそうだ」
「東京オリンピックまでは景気拡大を優先するから水を差すような改正は行わないはず」
等々、何となく業界的にソフトランディングする雰囲気も漂っていましたが、まさかの<時間差攻撃>、固定資産税評価額の見直し(総務省令の改正)になるそうです。
早ければ平成30年1月から実施されるそうです。
新聞記事によると、「高層階の評価引上げ幅及び低層階の評価引き下げ幅は、共に±10%~20%」と迫力不足ですね。
時価の格差をそのまま固定資産税評価額に反映する訳ではなさそうですので、タワマン節税のメリットは今より小さくなるものの、まったくなくなる訳でもなさそうです。
タワマンは、高層階であることだけでなく、眺望が良いことが大きく時価に影響を与えます。
今回の見直しで高層階になればなるほど固定資産税評価が上がるののなら、
「高層階だけど眺望いまいち」
のマンションは最悪ですね。
一方
「中層階だけど東京タワーが良く見える」
マンションは最高ですね。
来月の『平成28年度税制改正』セミナーでも、この話題取り上げようかな。
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