投稿日:2016年9月2日
「平成30年」
この日をしっかり覚えておきましょう。
【銀行】
●平成30年1月1日以後に新規預金口座を開設する場合、マイナンバーを登録しなければならない
●平成30年1月1日以後に来店等した場合、既存の預金口座についてマイナンバーの登録を求められる(今の所「任意」)
【証券会社】
●平成28年1月1日以後に新規証券口座を開設する場合、マイナンバーを登録しなければならない
●平成28年1月1日以後、既に開設している証券口座について、マイナンバーを登録しなければならない(但し、3年間は猶予規定が設けられているため、既存の証券口座については平成30年末までにマイナンバーを登録すれば良い)
僕は、平成30年のことを「“ガラス張り” 元年」とか「丸裸キックオフ」と説明しています。
ヒタヒタと迫ってきましたね。
マイナンバー導入前に財産を隠せていた訳ではありませんが、何か嫌な気持ちになりますね。
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