投稿日:2026年4月15日
令和8年4月5日(日)付の新聞に、『教授の論文盗用か共著か~「自身が大半書いた女性の修論転用」~「引用明示せず」で敗訴』の記事がありました。
密かにお気に入りの「揺れた天秤~法廷から~」シリーズ。
今回は、関西大学に勤める60代教授が、教え子だった女性の修士論文を盗用したとして大学から懲戒処分を受けた事件が取り上げられています。

教授は「共著だった、女性から了解を得ている、8割以上は自分が貢献したため盗用には当たらない」と処分無効及び慰謝料500万円を求めて大学を提訴しました。
大学側は「女性が承諾したとしても、特段の注記なく引用したり本来共著とすべきものを単著として発表したりすることは許されない、真摯に女性から許諾を得ようとしたと認められない」と請求棄却を求めました。
2024年1月11日、大阪地裁は「修士論文は女性の研究成果であり共著と言えない。引用を明示していないため盗用に該当する。」と教授の請求を退けました。納得いかない教授は控訴しましたが、大阪高裁でも一審が支持され、2025年に最高裁が上告を退け一審判決が確定しました。

しかし笑ってしまうのは、当時60代の教授と盗用された女性は付き合っていたという事実。もちろん教授には家庭があります。
2人は女性が大学院に入る前から交際していて、研究意欲がそれ程高くない女性を手取り足取り4ヶ月に渡って指導し、提出された論文に自ら加筆し、審査も担当し、95点の高得点を与え学位を授与しています。
これ、どうなの?
共著提案を巡り揉めた際、教授は女性からLINEで一方的に別れを告げられ破局したそうです。(教授がふられたってこと)
背景を知ると、盗用の基準がどうとか、共著といえるか否かとか、どうでもいい…。
いい年したおっさんと出来の悪い女性との不倫関係に端を発したただの痴話話…。
くだらね~。
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