投稿日:2017年3月16日
さて、前回のブログで出した問題がこちら。
次のうち、遺産分割の対象となる財産はどれでしょうか?
①銀行預金
②借金
③葬儀費用
④相続時にあったが、遺産分割時に無くなっていた有価証券
⑤相続後に発生したアパートの賃料
正解は、「①以外はべて遺産分割の対象にならない」でした。
①従来「預金債権は可分債権であり法定相続割合に応じて当然に分割される」と最高裁の判決が出ていましたが、つい先日最高裁でこの判決が覆り、「預金は遺産分割の対象である」とされました。
②借金は可分債権であり、法定相続割合に応じて当然に分割されます。(最高裁)
③葬儀費用を誰が負担すべきかについて法律上規定はありませんが、原則主宰者が負担すべきとされています。(最高裁)
④税務の取り扱いとは異なり、遺産分割時に無くなっていた財産は遺産分割の対象ではなく、誰かが勝手に使ってしまっていた場合、その人を交えて話し合いをまとめるか、民事訴訟で損害賠償請求若しくは不当利得返還請求することになります。
⑤相続後に発生した家賃は各相続人が法定相続割合で取得します。
とは言え、実務上は、全ての財産等について遺産分割の対象としているケースが多く、相続人全員の合意が得られればそれでも特段問題はありません。
(但し、お金を貸している債権者は相続人の合意を無視し、法定相続割合で「返せ」と要求出来ますが…)
少し難しかったかな。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE