投稿日:2017年3月28日
子が親より先に死亡してしまう…悲しいことですが、事故や病気等原因はともかく、時々そのような案件の相談を受けることがあります。
先日夫婦で相談に来た方もも、先に娘さんがお亡くなりになられていました。
年齢は夫婦ともに80歳だそうです。
(先方より)
「娘には、生活費や教育費の足しになればと思い、自宅取得資金をはじめ多額の贈与を行っていた。娘の夫とは結婚を反対した時から相性が悪く、娘と死別した後、娘の夫とは一度も会っていない。今はどこで何をしているかも分からない。娘には30歳になる息子が一人いるのだが、父親同様どこで何をしているか分からない。娘の下に弟がおり、私達夫婦の相続人は娘の子(30歳の孫、代襲相続人)と息子の2人であることは理解しているが、全財産を息子に相続させたい。孫に罪はないのだが、既にそれ相応の財産を渡しているので。」
さて、皆さん、この案件についてどう思いますか?
(気持ちの問題云々は横に置いておいて)
相談者の希望を叶えるために遺言を作成する場合、どのような文言を盛り込みますか?
また、遺言以外にどのような手段・方法が考えられますか?
と言うのが実務の世界であり、「こうすれば大丈夫」なんて書いてある本は売っていません。
また、正解もありません。
相続実務研修『吉澤塾』では、こういった案件を捌けるスキルを身に着けて欲しい、そのためのスタートラインに立って欲しいと考え、<本に書いていない実務>を中心にプログラムを組み、研修を行っています。
相続実務研修『吉澤塾6期<東京>』 満員御礼
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE