投稿日:2017年4月24日
先日、生命保険代理店の方向けに『相続研修』を行いました。
内容骨子は次の通り。
●相続対策には、①争族対策、②納税資金の確保、③節税対策がある
●相続目線で見た場合、生命保険には様々な特殊性があり、それらを上手く活用できれば有益な対策になりうる
●「民法売り® 」活用事例紹介
研修を終え後片付けをしていると、50代後半のベテランと思しき参加者の方が「質問してもいいですか?」と講師席までやって来ました。
吉澤「研修内容のことでしたら何でもどうぞ」
先方「講義の中で説明のあった「民法売り」の事例で、会社を継ぐ長男を生保受取人に指定し、その保険金を長男から次男への代償金の原資にする案ですが、そんなことしたら長男に全ての財産が集中しちゃう訳ですからかえって揉めさせることになりませんか?」
吉澤「長男が保険金を独り占めしちゃったらそうなるかもしれませんが、その保険金は長男を経由して次男へ支払われるのですから、揉め事回避になると思いますよ」
先方「でも、形だけ見たら長男独り占めですよね?」
吉澤「相続発生前の姿だけを見たらそう見えてしまうかもしれませんね」
先方「揉めていない家庭に揉め事を植え付けるような案は良くないと思うのですが」
吉澤「揉める可能性がないのなら無理して保険に加入する必要はないと思いますけど」
先方「僕等は保険屋ですので、保険に入ってもらわないと仕事にならない訳で、最初から次男受取で保険に入ってもらえば済む話だと思うのですが」
吉澤「その次男が反旗を翻したらどうします?自社株を長男に集中させられなくなっちゃうかもしれませんよ」
先方「え、保険金もらえれば次男は何も言わないはずですよね」
吉澤「???、研修中に説明したみなし相続財産としての保険金の立ち位置、ご理解頂いてないようですね」
先方「保険を使って揉め事を回避しよう、という案ですよね?」
吉澤「事業承継対策の根幹である自社株の分散を防ぐ一つの方法として「民法売り」の活用事例を紹介したのですが…」
先方「僕は余計な揉め事を相続の現場に持ち込むような提案は避けるべきだと常々思っていて、長男だからと言って遺産が集中するような対策はやめた方がいいと思うんです」
吉澤「もちろんその通りです。実際に「民法売り」を提案するかどうか、取り組むかどうかはケースバイケースですから…」
僕の説明が悪かったんです…。
一生懸命説明したのですが、分かって頂けませんでした。
ごめんなさいm(__)m
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