ブログ「相続の現場から」

遺産分割調停・審判

投稿日:2017年5月8日

当事者間で遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」若しくは「審判」を申立てることが出来ます。

(調停を経ずにいきなり審判を申立てることも可能ですが、いきなり審判の場合でも、家裁から調停に回されることが多いようです。)

 

調停が不調になった場合、当然に審判へ移行することになります。

 

平成27年の遺産分割調停数は12,971件でした。

つまり、死亡者数ベースで考えた場合「約1%が調停の申立てを行っている」と言えます。

 

平成27年に既済となった遺産分割調停13,121件のうち、調停が成立したのは7,240件、調停に代わる審判がなされたのは1,546件ですので、これらを合計した「8,786件(約3分の2)について調停等が成立した」と言えます。

 

一方、調停が不調に終わった件数は1,352件ですので、「全体の約10%が調停不成立で審判に移行した」と言えます。

 

この数字をどう読むかですが、争い事のために1年ほど時間を費やし弁護士等に費用を支払い精神的に疲労困憊し打ち合わせ等に時間を取られ相続人にとって嬉しい・楽しいことはほとんどないでしょうね。

 

そうならないために、今何をしておきますか?

 

「やろうと思ったら出来ることをやらずにいるから悩みとなる」

僕の座右の銘です。

 

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