ブログ「相続の現場から」

遺言は遺留分を意識すべきか

投稿日:2017年9月3日

よく、遺言を作成する際「揉めないよう遺留分を意識した内容にしましょう」と言われます。

本にもそう書いてあります。

 

果たして、そうすべきでしょうか?

 

僕はこの考え方に、「総論賛成、極論反対」の立場です。

 

まず、遺言は遺言者の自由な意思の下で作成されるのが原則です。

自分の財産を「誰に」「どのような形で」承継させるかは遺言者の自由です。

遺留分があるからと言って、(例え最低限だとしても)あげたくない人に自ら渡す必要はありません。

 

遺留分は「請求しなければならない」という強制的な規定ではなく、あくまで「請求することができる」という、いわゆる<できる規定>に過ぎません。

必ず権利を行使される訳ではありません。

遺留分減殺請求権は、権利を有する相続人が自身の行いや過去の経緯を踏まえその時になって検討する制度です。

 

そもそも、相続っていつ発生するのですか?

その時の財産価値はいくらですか?

 

それが分からないのに、「揉めないよう遺留分相当の財産を渡すよう遺言書に書きましょう」って無責任過ぎません???

ざっくり過ぎません?

 

僕は、遺言書作成をサポートする場合、

①まず相手が遺留分減殺請求しにくい(されない)状況を作り、

②その上で遺留分減殺請求されても困らないような対策を講じます。

 

ちなみに、「遺留分相当額を渡したら揉めない」なんて嘘ですよ。

そんなの単なる都市伝説です。

 

遺留分相当額を渡したら、相手はそれ以上遺留分減殺請求できないだけ。

結局、相当揉めます

 

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