投稿日:2017年9月13日
先日個別相談に乗ったお客様、お父様の「相続税対策」の相談でしたが、どうも親子の財布の認識が甘いようで…。
相談者は長女です。
先方「とにかく、父が死亡しても相続税を1円も払いたくないんです。」
当方「気持ちは分かります。」
先方「父の財産をドンドン減らしていこうと思っています。」
当方「よろしいんじゃないでしょうか。」
先方「父は特養に入所して随分経ちます。最近は私のことも誰だか分からないようです。もう90半ばですから。」
当方「介護はいつ終わるか分からないので、大変ですよね。」
先方「実は、私は自宅を持っていないので、先日父のお金を使ってマンションを購入しました。マンション名義は私にしました。どうせ父が死亡したら相続するお金でマンションを購入しようと思っていたので、少し早まったと思えば同じですよね。早く財産を減らさないといけないし。」
当方「お父様から娘へ現金の贈与があったとみなされる可能性が高いと思います。と言うか、お父様に『娘にお金をあげたい』と言う意思が本当にあったのですか?贈与、成立してますか?仮に民法上の贈与が成立しなくても、税法上のみなし贈与が適用になるかもしれませんね。」
先方「この程度のこと、バレないでしょ?たかが数千万円ですよ。新聞だと億単位ばかりじゃないですか。」
当方「新聞に出るのはマルサ等大きな事件だけです。数千万円の贈与は高額な部類に入ります。」
先方「そうですかあ…大丈夫だと思いますけど…。」
当方「ちなみに、不動産の所有権移転情報は法務局から課税当局へ伝わるので、取得経緯や資金調達に関する『お尋ね』が来るかもしれません。」
先方「適当に書いておけば大丈夫ですよね?」
当方「・・・・・」
もう嫌!
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