投稿日:2018年12月20日
平成30年12月19日(水)、大阪で相続実務研修『吉澤塾8期』の第3回講義を行いました。
タイトルは、東京同様「生前贈与」。
相続対策の王道であると同時に、相続税の税務調査で指摘を受ける№1でもある「生前贈与」の真髄について、ガッツリ、ディープに学ぶ内容です。
「贈与」って、譲渡の一種であること、ご存知ですか?
誰かに自分の財産を無償であげる=無償譲渡=贈与、です。
ですから、司法書士等に贈与契約書の作成を依頼すると、タイトルが「譲渡契約書」になっていることがあります。
間違っている訳ではなく、むしろ法的には正しいのですが、一般の人から見たら「私、売ってないのに」と言われてしまうので、「贈与契約書に修正して下さい」とお願いするのですが、かたくなな先生だと拘りが強くて応じてくれない場合もあります。
なんて話はともかく、贈与は簡単だし、効果的だし、使い勝手良いしと、メリットばかり強調される傾向が強いのですが、実は相続の現場ではデメリットも多いんです。
【相続対策は出口が大事】
相続対策は「実際に相続が発生した場合どうなるか」を理解した上で提案しないと、実際に相続が発生した場合、「こんなはずじゃなかった」と相続人がかわいそうな目に遭ってしまいます。
机上の知識だけとか、自分の思い込み、は危険ですね。
「運転に慣れてきた頃が危ない」のと一緒です。
講義後はお約束の懇親会「裏吉澤塾」。
今回も盛り上がりました!
(撤収直前に写真を撮り忘れたことに気付き、既に沢山の方がお帰りになった後だった…ごめんなさい)
と言うことで、平成30年のセミナー・研修はこれにて終了!
年明けからは「税制改正」経由の「民法改正」です!
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