投稿日:2019年7月27日
法人向け全損商品が売り止めとなった「バレンタイン・ショック」ばかり話題となっていますが、実は「短期払いのガン保険等」も地味に税の取り扱いが改正されていること、ご存知ですか。
保険に携わっている方にとっては耳にタコでしょうから、ここでは、不動産や士業等、生命保険に携わっていない方向けに解説します。
【今までの取扱い】
保険期間が終身でありながら、保険料の払込期間が短期のガン保険等の保険料は、支払った都度、その全額を損金に算入できた。
そこで、高額な契約を締結し、短期間で支払った保険料の全額を損金算入する【節税スキーム】が横行した。
しかも、保険料払込期間満了後に法人から個人へ名義変更すれば、個人が保険料を負担せず、その先ずっと保障を受けられるメリットがあった。
⇒ 国税の怒りを買った
【今後の取扱い】
年間保険料30万円以下の契約は、支払日の属する事業年度で損金算入OK。(従来通り)
年間保険料30万円超の契約は、保険料の払込期間に関係なく、保険期間に応じて保険料を損金算入しなければならない。
(例えば、50歳の社長が年間保険料120万円×3年=総支払保険料360万円の終身がん保険契約に加入した場合、116歳までを保険期間とみなすため、360万円÷66年=年4.5万円ずつ損金算入する)
改正後の取扱いは、令和元年10月8日以後の契約分から適用されます。
「今の内に…」なんて駄目ですよ!
(恐らく、販売できる商品もないでしょうけど)
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