投稿日:2019年12月1日
毎年この時期になると気になるのが「税制改正」の行方。
特に、仕事柄<相続・事業承継>に関係する項目がどうなるのか、が気になります。
改正されると下馬評で高いのが「海外中古不動産を使った節税スキームの封じ込め」。
耐用年数を大幅に経過したような古い中古の海外不動産を購入し、多額の減価償却費を計上することによって大きな節税効果を生む、ずっと問題視されている例の<あれ>です。
平成30年に会計検査院が指摘している問題の行為ですので、まだ改正されていないことの方が驚きかもしれませんね。
相続対策を目的としたアパート建築が花盛りな昨今、「消費税の還付スキーム」にもメスが入りそうです。
少し前に自動販売機を使った消費税還付スキームにメスが入ったと思ったら、次の手法が編み出される…イタチごっこですね。
NISA、IDECOといった金融証券税制、退職金課税等々、どうなるのか気になりますね。
当社が毎年実施している恒例の『相続に携わる人のための令和2年度税制改正』セミナー。
令和2年度は、2月に東京、福岡、大阪で実施します。
毎年すぐに定員に達ししてしまう人気のセミナーですので、お申込みはお早目に!
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