ブログ「相続の現場から」

遺留分侵害請求と事業承継税制

投稿日:2019年12月3日

今回の民法(相続法)改正で名称が変わった「遺留分侵害請求」

 

「遺留分減殺請求」時代の遺留分算定基礎財産は、「相続人に対して行った贈与については過去何十年前のものでも、それらを含めて計算する」となっていました。

 

「遺留分侵害請求」における遺留分の算定基礎財産については、「相続人への贈与については相続開始前10年以内に限る」と改正されましたが、一方「損害を加えることを知って行った贈与については10年間に限られず永久に遡る」とも書いてあります。

 

これを真に受けて「今のうちに自社株を全部後継者に贈与してしまおう」なんて考えている方、いませんか?

 

専門家の間では、『事業承継税制を活用するような多額な自社株の贈与は10年が経過しても遺留分の対象になるので要注意』と言う意見が過半ですので、ご注意下さい。

 

間違って理解している方が多いのですが、遺産分割の対象となる特別受益については10年間と言う期間限定制度はなく、永久に遡ります

 

10年間の期間限定は、あくまで遺留分を計算する場合の特別受益の遡及期間ですので、勘違いしないようにして下さい。

 

この辺りの話を詳しく知りたい方は、月(12月)大阪東京で開催される『民法(相続法)改正、<完全版>』にご参加下さい。

 

【12月10日(火)大阪会場】の詳細及び申込みはこちら

【12月17日(火)東京会場】の詳細及び申込みはこちら

 

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