ブログ「相続の現場から」

遺産分割の対象財産はどれでしょうか?

投稿日:2020年1月6日

次のうち、遺産分割する必要がある財産はどれでしょうか?

 

①定期預金

②借金

③不動産

④妻名義の定期預金

⑤孫にかけてる生命保険

⑥遺族年金

⑦生命保険

 

 

答え

<遺産分割する必要がある財産>

①定期預金

③不動産

 

<遺産分割する可能性がある財産>

④妻名義の定期預金…ポイントは、名義預金なのか、遺贈の意志があったのか、贈与された財産なのか等

⑤孫にかけてる生命保険…ポイントは、名義保険なのか、遺贈の意志があったのか、保険料贈与プランなのか等

 

<遺産分割不要だが、やろうと思ったらできないこともない財産>

②借金

 

<遺産分割できない財産>

⑥遺族年金

 

<原則遺産分割できないが、遺産分割の対象となる場合がある財産>

⑦生命保険…ポイントは、特段の事情の有無

 

「相続財産(遺産)」って一括りにされてしまいますが、「民法上の財産」「税法上の財産」は違います。

 

「遺産分割する必要がある財産」とは、「民法上の財産」を指します。

 

なので、多額の保険金を誰か一人が受けとっていたりすると、争族となってしまう可能性があります。

 

注意しましょう!

 

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