投稿日:2020年3月24日
離婚する場合、夫婦の財産は原則2分の1ずつに分与されます。
財産分与の対象は、婚姻時から離婚時までの財産です。
「3組に1組が離婚する(離婚率30%)」
「2分に1組が離婚する」
世の中ですので、婚姻前に“万が一”を想定しなければいけない時代になりました。
離婚時のお金のやりとりは、大きく分けて3つあります。
①財産分与
②慰謝料
③養育費
この3つはそれぞれ「独立して」考えなければいけません。
年収6千万円、資産3億円の開業医(夫)から「妻の不倫が発覚したため、離婚したい」と相談がありました。
妻は専業主婦のため、財産はほとんどありません。
小学生の子が2人いました。
離婚原因は妻にあります。
まず、①財産分与は、離婚原因に関係なく、婚姻時から離婚時までの間に夫婦で築いた財産を2分の1するのが原則です。
夫しか稼いでいなかったとしても、妻には内助の功が認められ、その取得には妻の協力(家事等)があったとみなされます。
財産の名義は関係ありません。
夫は婚姻前は勤務医であり、婚姻前に保有していた財産はなく、現在保有している財産3億円はすべて婚姻後に開業し築いたものです。
そこで、財産分与は夫から妻へ1億5,000万円支払うことになります。
ちなみに、妻が受け取る財産分与が現預金であれば非課税です。
次に、②慰謝料ですが、これは離婚原因をつくった(不貞行為を働いた)妻から夫へ支払われます。
金額としては皆さんが想像するよりはるかに低く、300万円になればかなり高額な部類に入るでしょう。
不貞行為が悪質であっても500万円なんて余程の資産家や悪質性がない限り、あまり聞いたことがありません。
100万円~200万円でも普通、婚姻期間が短ければ50万円もあります。
最後に、③養育費です。
離婚は夫婦間の問題であり、子には一切関係ありません。
むしろ子は被害者と言えます。
養育費は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に考えることがほとんどです。
(昨年12月23日に見直しされ、少し増額になりました)
本件では、「夫は高級取り、妻は無職、子は2人共小学生」のため、「1人月額30万円」と算定されました。
この話を聞き、夫が怒り狂いました。
「なんで悪いのは100%妻なのに、俺の財産を1億5,000万円もあいつにあげ、慰謝料として300万円だけ貰い、毎月60万円も払い続けないといけないんだ!」
気持ちは分かります。
でも、法律ってそうなんです。
特に、養育費は、子が未成年なので親権者たる妻へ渡しているだけで、妻に使わせる小遣いじゃありませんし、可愛い子のためですから…。
タイムマシンがあって、この夫婦が婚姻する前に時計を巻き戻すことが出来たら、こんな結果にならないよう対策(案)を授けることができたのですが…。
長くなりましたので、具体的な対策(案)は次回へ。
あ、時計を巻き戻したら結婚しないか…。
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