ブログ「相続の現場から」

今年の相続税申告は期限ギリギリまで待った方がいい?

投稿日:2020年4月20日

新型コロナウイルスの影響により、景気はもちろんのこと、地価も相当落ち込んでいます。

と言うか、取引自体ほとんどありません

 

そこで、今年亡くなられた方が所有していた土地等の評価がどうなるのか注目が集まっています。

 

今年亡くなられた方が所有していた土地等の評価は、令和2年「路線価」又は「倍率評価」を基準に計算します。

 

「路線価」は、相続税評価の基礎となる価格であり、国税庁が毎年1月1日時点における評価単価を7月1日に発表します。

 

「路線価」は「公示地価」の概ね80%の水準になるように定められます。

※公示価格…国(国土交通省)が、毎年1月1日時点の地価について3月下旬に発表します。公共事業のための用地買収価格の規準であり、民間の土地取引の指標でもあります。簡単に言えば「国が定める時価」と言えます。

 

つまり、7月1日に発表される「路線価」は、今の時点で大体目安がついています。

 

このような状況下、『1月1日現在の「公示地価」を基準にその80%水準で「路線価」を決めるのはいかがなものか』との意見が出ても不思議ではありません。

 

だって、例えば4月に亡くなられた方が保有していた土地等について、新型コロナウイルスの影響を受けていない1月1日基準の路線価を基に相続税を計算するなんて、納得いきませんよね。

 

「路線価」ではなく、不動産鑑定士「不動産鑑定評価額」を出してもらい、その「鑑定評価額」を基に申告する手もありますが、「路線価を用いない特別の事情等の有無」について当局とやりとりする負担鑑定に係る費用等を考えると、そこは国税庁が何らかの救済策を出すべきと思います。

 

現に、昨年東日本を襲った<台風19号>による災害を受けた一定の土地等相続等した場合、最高▲40%まで評価が減額される調整率が定められましたから、今回も特例措置が取られる可能性は十分考えられます。

 

ですので、今年亡くなられた方の相続税の申告については、期限ギリギリまで待った方が良いかもしれません

 

申告後に調整率が公表された場合、(更正の請求等)二度手間になってしまいますので。

 

*あくまで個人的な予想ですので、外れたらごめんなさい<m(__)m>

 

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