投稿日:2020年8月22日
令和2年8月21日(金)、大阪で相続実務研修『吉澤塾11期』の第3回講義を行いました。
タイトルは「生前贈与」
『吉澤塾』では、
「110万円までは非課税です」
「贈与契約書を作成しましょう」
「110万円を超えたら税金がかかります」
なんて話しはしません。
そんなの本に書いてますから。
では何を話したかと言うと、
●民法上の贈与と税法上の贈与の課税要件事実の違い
●贈与税を納税することと贈与が成立することの関係性
●贈与契約書の勘違い
●名義預金と生前贈与
●なぜ贈与について税理士に相談してはいけないのか
等、実務に役立つ<真の贈与>について、裁決例、裁判例、事例を多用し解説しました。
ここを押さえておかないと、税務調査で指摘を受ける“なんちゃって贈与”を回避できませんから。
もちろん最後は「事例研究」
問すら出されていない相続の問題に挑戦して頂きました。
(本来あるはずの)講義の懇親会「裏吉澤塾」は大阪も中止…先月実施できたのは奇跡でしたね。別に飲み会目当てで実施している訳ではありませんが、寂しいなあ…。
残り3回、「表」も「裏」も無事開催できますように…(祈)
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