投稿日:2020年9月8日
令和2年9月7日(月)、吉澤塾相続研究会<第16回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回のテーマは『裁判事例から学ぶ過大役員給与』
この勉強会は毎月1回、吉澤塾相続研究会会員の【ZOOM会員】を対象に行っているものですが、【一般会員】及び【吉澤塾11期生(現役)】の方もスポット参加可能となっています。料金的には【ZOOM会員】になった方がお得ですが、テーマにより参加可否を判断するスポット参加も「あり」ですね。
事前確定届出給与等損金算入の対象となる役員給与であっても、不相当に高額(過大)な部分の金額は損金に算入されません。
では、いくらまでなら損金に計上しても問題ないのでしょうか?
過去、様々な裁決や判決がありましたが、それらを踏まえ、今回最新の裁判例を題材にその核心に迫ってみました。
相続とは少し離れたテーマかもしれませんが、オーナー会社の事業承継コンサルティングを行う上では絶対押さえておかなければならない重要なポイントですから。
来月は「名義預金」を取り上げたいと思います。
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