ブログ「相続の現場から」

「手段」と「目的」を履き違えてはいけない

投稿日:2021年8月16日

一口に「相続対策」と言っても、その方法は無限にあります。

 

例えば、「節税対策」だったら、生前贈与アパート建築マンション投資生命保険の非課税枠教育資金の一括贈与小規模宅地等の特例の適用要件の整備など、言い出したらキリがないほど考えられます。

 

よく「どれがいいですか?」と聞かれますが、人それぞれ正解なんてありません相談者にとって一番負担少なく、かつ効果が大きい方法を選択すればいいだけです。

 

ここで言う「節税対策」<目的>です。

そして、生前贈与アパート建築生命保険などは<手段>です。

 

先日、「認知症 自宅の処分難題~家族信託などで備え~」という新聞記事を読みました。

 

●今後認知症を患う人が急増する。

●認知症を患っている人が保有する住宅が2040年には約280万戸になる。

●その解決策として家族信託の活用が有効だ。

という内容です。

 

この記事を読んで違和感を覚えました。

 

「最初から答えが決まっている記事」と感じたからです。

 

認知症に伴う住宅処分だけを<目的>と考えたら家族信託(正式な名称は民事信託)は一つの<手段>として俎上に乗りますが、そもそもの<目的>「認知症患者が急増する事態にどう対応するか」なはずです。

 

家族信託以外にどのような方法があるのか、記事では成年後見制度の問題点を挙げている程度で、その他の代替案については触れていません。

 

家族信託は一つの<手段>に過ぎません。

 

お客様を向いて仕事するなら、相談者にとって一番良い案を考えるべきです。良い案とは、相談者にとって負担が少なく費用対効果が大きく、簡単で、相談者が理解できる案を指します。それを考えるのがコンサルタントの役割です。自分が売りたい商品を提案するのはコンサルタントではなく、セールスマンです。

 

最初から答えが決まっていたら、それは相談ではなく販売です。

 

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