投稿日:2022年3月3日
税理士に認められている「書面添付制度」。その活用については賛否両論あるようです。
書面添付制度の効能として、「なぜこうなったかの理由を書いた書面を事前に添付すれば、税務署からアレコレ聞かれる可能性が低くなる」と言われています。
確かに、申告書を見た税務署の担当者が???となるようなことについて、予め理由書が添付されていれば、なるほど!と質問の電話がかかってこないかもしれません。
しかし、実務に長けた税理士数名に聞いたところ、「書面を添付しても聞かれる時は聞かれるし、逆に余計なことを書くとやぶ蛇になるから書面添付制度は利用していない」と言う意見の先生もいらっしゃいました。
なるほど、色々な考え方があるのですね。
では、もし依頼主(納税者)が書面添付を希望した場合はどうなるでしょうか。
税理士は新たな書類を作成しなければいけなくなるので、当然追加の報酬が発生します。
そのことを悪用(?)し、(効果云々ではなく)依頼主に書面添付制度の活用を積極的に勧めている税理士がいるそうです。
書面を添付しても、税務署が???と思ったら電話がかかってくるし、呼び出しもあるし、税務調査が入るし、結局は同じことなのに…と考えるなら書面添付制度は“税理士の小遣い稼ぎ”と言えますが、果たして実際のところどうなのでしょうね。
個人的には、追加報酬が微々たる額なら駄目もとで書面を添付してもらいたいなと思いますが、効果があまりないなら無駄なような気もしますし…分かりません。
月並みですが、ケースバイケースで検討することになるのでしょうね。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE