投稿日:2022年6月23日
平成29年度分から東京都は保険外交員等の事業を行う者を代理業と認定し個人事業税を課税する運用としています。
個人事業税は地方税であり、東京都以外の道府県の多くは保険外交員(以下「募集人」といいます)へ個人事業税を課税していません。(課税している道府県もありますが、すみません、全道府県の実態は把握していません。)
昨年、このことに納得いかない募集人が東京都を訴えたのですが、裁判となる前に東京都が「本件は課税対象外である」と課税を取り消したので、結局訴訟も取り下げられました。
これで一件落着かと思いきや、東京都は「本件は個別事案に過ぎず、訴訟に発展したことにより判明した事実により課税対象外と判断しただけであり、今後も保険外交員に対し個人事業税を課税する方針は不変である。」と運用方針を見直していません。
つまり、今後も東京都在住の稼ぎまくっている(所得が多い)募集人は個人事業税の課税対象となるのです。
募集人以外にも、不動産外交員や証券外務員等の外交業務に従事するフルコミ系の人は代理業に該当する事業者として(東京都では)個人事業税の課税対象となります。
確定申告した後、東京都から個人事業税の納付書が送られてくる可能性がありますのでご注意下さい(って何を注意すればいいのかって話ですけど…)。
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