ブログ「相続の現場から」

遺留分侵害請求は裁判所の希望???

投稿日:2022年8月22日

争族の代表格である「遺留分」

 

当事者間で話し合いがまとまらなければ、最終的に裁判所で争うしかありません。

 

先日、民法改正により「遺留分減殺請求」「遺留分侵害請求」に改正されたのは裁判所の都合ではないかと言う話しを聞きました。

 

●地方裁判所では事件が減少しており、事件が増えているのは家庭裁判所の離婚と遺産分割である。

●そのため、最高裁判所は裁判官の数を減らそうとしている。

●遺言を作成してくれれば遺留分の争いになるので、遺産分割事件より争点が少なくなり、裁判所の負担が軽くなる。

 

なるほど、確かに遺産分割そのものを裁くより、お金で解決する遺留分の方が話が早いでしょうね。

 

しかも、遺留分基礎財産に持ち戻される特別受益(財産の前渡し)相続開始前10年以内に限られると改正されましたので、大昔の出来事を調べる必要がなく、処理が迅速に進む(=負担が軽くなる)ことになります。

 

一方、裁判官当事者負担処理スピードを考えると「お金で解決」は一つの考え方として「あり」だと思いますが、「お金でしか解決できない」と考えると、

●お金ではない財産が欲しい人

●払うお金がない人

にとってはデメリットでしかありませんので、事前に対策を講じる場合、様々な角度から考えないといけません。

 

分けられない分けにくい換価処分できない換価しにくい等の財産がある方は、早目に対策しましょう。

 

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