投稿日:2022年12月4日
民法改正により、2019年7月1日に開始した相続から遺留分が「減殺請求」から「侵害請求」に改正されました。
遺留分権が行使された場合、今までは遺産が共有状態となった上で共有物の解消手続きが必要でしたが、これからは金銭で解決が図られることになりますので、手続きがかなり楽になりました。
迅速に解決されるという点では歓迎すべき今回の改正ですが、お金がない人、お金以外の財産が欲しかった人等によってはもろ手を挙げて歓迎と言う訳にはいきません。
ただ、「遺留分はお金で解決」と改正されたことで、法的に有効な遺言を作成すれば、遺言者の希望通り財産を渡したい人へ確実に渡せるようになったことは重要なポイントです。
遺留分を請求されたとしても、遺産が共有状態となることはなく、お金さえ払えばそれで終わりですから、例えば遺産である自社株の権利行使、アパートの建替え、実家の売却等、もらった人は相続後すぐに気兼ねなく行うことができます。
なので、今まで以上に遺言の重要性が増していると言えるでしょう。
ところで、遺言が日の目を見るのは作成する時ではありません。執行する時、そう、遺言者が死亡した後です。
遺言者の希望が叶えられるか否かが判明するのは、遺言者が死亡した後なのです。
遺言を作成する場合、“その時”をイメージし、逆算して考えましょう。
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