投稿日:2023年6月16日
令和5年6月15日(木)、ZOOMで吉澤塾相続研究会の会員限定・特別セミナーを行いました。
タイトルは『生命保険と遺産分割・遺留分』
古くて新しいテーマですが、「実際にどうなのか」きちんと理解されているかと言ったら…という背景を踏まえ、事例を基にスッキリして頂きました。
今回のセミナーは、ZOOM会員1,100円(税込み)、一般会員3,300円(税込み)と値段設定を間違えました。
いくら60分のオンラインセミナーとは言え、関連著書の読み込み、弁護士相談、資料作成等にかかった労力と時間を考えると、桁を間違えた…。
しかも保険関係の人にとって大好物のコンテンツ。
全国から83名もの申し込みがありましたが、そりゃそうですよね。
生命保険金は遺産ではありません。ですから遺産分割の対象ではありません。
しかし、例外があります。
そこで、まずは生命保険金と遺産分割について、例外の基準、事情、特別受益に準じて持ち戻された場合の計算方法等について解説しました。
では、遺留分はどうでしょうか?遺産分割と同じと考えて良いでしょうか?
そこで、遺産分割と遺留分の違い、生命保険金と遺留分について解説しました。
相続は数学と異なり答えが一つと決まっている訳ではありません。「必ず」とか「絶対」はないのです。
そこを肝に銘じ行動して欲しいなと思います。
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