投稿日:2023年8月28日
令和5年8月24日(木)、吉澤塾相続研究会会員を対象とした特別セミナーを行いました。
タイトルは『生前贈与・生命保険と遺産分割・遺留分』
6月15日(木)に開催した『生命保険と遺産分割・遺留分』の続編です。
(1)原則として生前贈与された財産は遺産分割の対象となります。
では、相続分を超えた贈与を受けていた場合、贈与財産を返還する必要はあるのでしょうか?
また、遺留分を侵害している場合、生前に受けた贈与は返還の対象になるのでしょうか?
(2)原則として、生命保険金は遺産分割の対象ではありません。
では、相続分を超える額の保険金を受領している場合、保険金を返還する必要はあるでしょうか?
また、遺留分を侵害している場合、生命保険金はどのような取り扱いになるのでしょうか?
原則と例外に焦点を充て、現場目線で講義しました。
また、最高裁まで争われた事例を基に、実際の計算がどうなるのか、手を動かして頂きました。
相続実務研修『吉澤塾』では、半年間の講義が修了した後も継続的に学びの場を提供しています。
常に最新、常に現場目線、常に本物志向ですから。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE