ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『相続税660万円を節税するために2億4千万円借金させる???』

投稿日:2023年9月8日

財産1億5千万円ある高齢者相続対策相談に乗りました。

 

相続人配偶者子3人。何も対策せず死亡した場合の相続税総額約1,320万円

配偶者の税額軽減をフルに活用した場合、相続税0になります。

法定相続割合で相続した場合、配偶者相続税0子3人が負担する相続税は合計で約660万円になります。

 

相談者から、「銀行から『手許現預金6千万円を自己資金として投入し、2億4千万円借金し、合計3億円で賃貸物件を購入すれば相続税がかからなくなる』と提案を受けているのですが…」と相談がありました。

 

総財産1億5千万円の方が2億4千万円の借金を抱える???

MAX1,320万円、法定相続割合ならば660万円で済む相続税を軽減させるために3億円の賃貸物件を購入する???

突っ込み処満載でした。

 

高齢者相続税対策として借金して賃貸物件を取得するスキームって、昨年の最高裁の判決知らないのかな…。

 

提案してきた銀行はその県唯一の第一地銀、誰でも知ってる地元の殿様銀行です。

 

まだそんことやっているんだ…と情けなくなりました。

 

相談者「税金が0になるならやるべきですか?」と真剣な顔で相談してきます。

 

銀行からどのように説明されたのか知りませんが、やりたければどうぞ

 

僕が長男だったら絶対にやりません。

 

今年は暦年課税制度、来年からは相続時精算課税制度を活用し一人110万円ずつ現金贈与し、定期預金2,000万円を原資に一時払い終身保険に加入すれば、3年経過後相続税総額約520万円になり、法定相続割合で相続した場合の相続税子3人合計で約260万円まで減らせます。

 

この方が借金せず親族外に資金が流出せず賃貸経営のリスクもなく簡単だと思いません?

 

提案してきた銀行は自分の親にも同じ提案するのかな?

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop