投稿日:2023年11月29日
令和5年11月19日(日)付の新聞に、『高齢独身女性、細る収入~死別の3割超貧困~男性との賃金差も響く』の記事がありました。
何となく「そうだろうな…」と思っていたことではありますが、具体的に数字で示されると愕然とします。
今回は、相続に携わる立場として避けては通れない残された遺族の生活について考えてみたいと思います。
記事に「老境に入って一人暮らしになるのは女性が多い。寿命の性差や夫婦の年齢差があるためだ。さらに社会全体の高齢化が拍車をかける。」とあります。
そうなんです。夫が先に亡くなった場合、残された妻は平均して10年から15年生きると試算されています。そのため、二次相続対策を応じる場合、妻が安心して老後を過ごせるようしっかり考えてあげる必要があります。
また、「月々の収入が生活保護の水準を下回る人も多い。」とも書いてあります。
「実は、公的年金よりも生活保護の方がもらえるお金が多く、税金や社会保険の負担も軽く生活が楽になる」という事実は広く知られており、高齢女性の貧困問題とは関係なく以前より問題として指摘されています。
「かつては当然視された親族の支えは期待できなくなりつつある。」「家族が貧困の防波堤にならなくなっている」とも書いてあります。
親が未成年である子を扶養し、高齢となった親を子が扶養する<支え合い>の構図は、子にそれなりの所得があって成り立ちます。今の子世代にその余裕があるかと言ったら…。
しかも、そもそも子がいない世帯も多く、誰かに期待することすらできない高齢者もたくさんいます。
今後は自分の身は自分で守ることができるよう、現役時代から将来を見据え、計画的に貯蓄するなど老後の生活設計を各自が考えることが求められます。
若い時に好きなだけ使って、後は野となれ山となれは現役世代に更なる負担を強いることになりますので、国には「そこをしっかり見て欲しい」と思います。
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