投稿日:2024年9月4日
令和6年9月2日(月)、吉澤塾相続研究会<第64回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は『特別寄与料の闇』と題し、2018年の民法改正で創設(施行は2019年7月1日)された特別寄与料を取り上げ、現場での使い勝手を中心に解説しました。
「寄与分」は相続人が故人に対し特別な寄与を行った場合に請求することができる制度であり、主張が認められた場合は相続分が調整されます。
これに対し、「特別寄与料」は相続人以外の親族が故人を療養看護等した場合に請求することができる制度であり、遺産分割とは離れ請求できるのは金銭のみとなります。
「寄与分」と「特別寄与料」、言葉としては似ていますが、その内容、性質はまったくの別物と考えた方が無難です。
今まで相続人以外の親族が故人の面倒を見ても遺産分割等の相続手続き上まったく関係なかった(報われなかった)ところに風穴が開いたと考えれば「良い制度ができた」ということになりますが、果たしてそう考えてよいのでしょうか。
相続の現場で特別寄与料が使えるかといったら…僕は全くお勧めしません。
制度として「無いよりはマシ」程度に過ぎず、使い勝手の悪さや落し穴を知ってしまったらとてもお勧めすることなんてできません。
勉強会では、制度の概要から活用のポイント、寄与分との違い、注意点等について、Q&Aや事例を交え“その闇”について切り込みました。
来月(10月7日)と再来月(11月11日)は2回続けて「小規模宅地等の特例<基礎編>」を行います。
「小宅を制する者は相続不動産を制す」と呼ばれる小宅について、2回の勉強会をしっかり聞けばとりあえず現場で困らない…そのレベルを目指します!
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