投稿日:2024年10月9日
令和6年10月7日(月)、吉澤塾相続研究会<第65回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回のテーマは『小規模宅地等の特例<基礎編>』
<基礎編>と言っても小宅は非常に難解で、かつ奥が深い特例制度ですので、今月と来月の2回連続で行い理解を深めて頂くことにしました。
今月の「その1」は、適用要件等を中心に制度概要について解説しました。
特に適用の8割を占める「特定居住用宅地等」については、よくあるケースをいくつかにパターン分けし、時間を割いてしっかりと解説しました。
小宅「特定居住用宅地等」の適用を受けることができるのか判断に迷ったら、僕が開発した「これさえあれば10秒で判定できる3回戦」シートを使えば迷うことなく楽勝で適用可否が判断できます。
不動産は相続の問題児です。
「資産税に強い税理士=不動産に強い税理士」であると言っても過言ではありません。
相続業務に携わる上で必要不可欠な知識を上から順番に挙げると、①民法、②税法、③不動産です。
小宅は難解でややこしいため、得意としている専門家が少なく、また勉強しようと思っても語れる専門家も少ないのが現状です。
しかし、適用を受けることができれば抜群の節税効果をもたらします。余計な商品を購入する必要なく、借金する必要もありません。
必要なのは「知恵」と「工夫」だけ。もちろん正しい知識に裏付けされた「知恵」と「工夫」です。
だからこそお客様にとって有益な制度であり、相続コンサルが絶対に身につけておかなければいけない知識なんです。
小宅を制する者が相続不動産を制す。
今回の勉強会がその第一歩となればと思います。
来月は「よくある事例」を10コ用意し、ケーススタディ方式で小宅の実務を理解して頂く予定です。
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