ブログ「相続の現場から」

新聞の見方『増える「老老相続」資産滞留』

投稿日:2024年10月28日

令和6年10月24日(木)付の新聞に『増える「老老相続」資産滞留~相続人、半数が60歳以上~若年層は負債増、偏り強まる』の記事がありました。

 

その通り!この記事、分かるわ~。心の底から本当にそう思います。

 

今から約60年前昭和38年頃男性平均寿命約67歳でした。

 

当時は今より婚姻が早かったため、67歳死亡すると、相続人である年齢40歳前後です。40歳というと、子の学資住宅ローンの返済等、一番生活にお金がかかる年代です。家族旅行にだって行くでしょうし、食べ盛りの子を抱え食費も大変です。部活にもお金がかかります。お父さんだってゴルフ飲み会等、お金がいくらあっても足りません

 

そんな時に遺産相続すると、使い道はいくらでもあるため、遺産「生きたお金」となります。

 

令和5年男性平均寿命約81歳女性約87歳)です。

 

81歳死亡すると、相続人である年齢55歳前後です。財産を全部相続した場合、平均寿命87歳ですから、その時の年齢60歳に達します。

 

60歳の時に相続により遺産取得しても、既に育児は終了し、住宅ローンも完済しているか、或いは残債があってもごくわずか老後のために退職金を貯め第二の職場で働き、かわいいでもできれば援助してあげたいと思っていても息子結婚する気なし…と、お金の使い道がなく貯める人が多くいます。

 

つまり、遺産「死に金」になってしまうのです。

 

あくまでこれは平均ですから、実際はもっと高齢相続発生している方もたくさんいます。(以前「100歳の母が死亡し、相続人である長男が78歳で認知症を発症している」という案件の相談を受けたことがあります。)

 

お金消費に回らないと経済悪影響を与えますし、景気悪化していきます。

 

相続時精算課税制度もこのような「老老相続」回避する一つの方法として平成15年創設されたのですが、使い勝手節税効果の乏しさも相まって想定したよりも浸透しませんでした。

 

令和6年から相続時精算課税制度年間110万円までの基礎控除額創設させましたが、「老老相続」抜本的解決するほどの迫力はありません。

 

長生きを推し進めてきた政策に思わぬ落とし穴が生じた訳です。

 

年金医療介護といった社会保障長生きのために財政が悪化している訳ですから、今後も長生き推奨していくのであれば、それを前提とした守りの部分一緒構築していかないと…。

 

長生き良いことですから、それを後押ししてきたにはしっかり軌道修正して欲しいと思います。

 

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