ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『遺言能力の判断は難しい』

投稿日:2025年1月7日

遺言作成に関する相談を受け、一番困るのは「遺言者に遺言を作成する能力があるのか(遺言能力)判断です。

 

遺言作成について相談があった場合、弁護士司法書士等の専門家紹介した上で業務携わるケースが多いのですが、そもそも遺言を作成する能力がないのであれば、弁護士や司法書士を紹介しても時間の無駄になってしまいます。

 

認知症の方は遺言作成できないと思っている方が多いようですが、実は認知症だから遺言作成できないという訳ではなく、認知症でも遺言を作成できるケースもあれば、認知症じゃないのに遺言を作成できないケースもあるのです。

 

遺言能力について、専門家「遺言の内容に即してみたときに、遺言者がその遺言内容を理解し、遺言をするときの判断をすることのできる知的・精神的状態にあったか否かにより判断される」解説しています。

 

つまり、遺言の種類や内容によって遺言者に求められる能力が異なるのです。

 

例えば、認知症であっても簡単な内容遺言であれば作成できる判断されるケースが多くなり、難解な言葉で書かれた高度な内容遺言であれば作成するのは難しい判断されるケースが多くなります。

 

遺言能力判断法学の領域であるのに対し、認知機能医学の領域です。

 

また、認知機能はその時の体調心理状況環境遺言者が置かれている状況により評価左右されますので、常に評価一定という訳ではなく、それを基にした遺言能力判断相当難しい…。

 

公証人弁護士法律専門家であっても遺言能力判断難しく、例え医師診断書「問題なし」と書かれていたとしても、それはあくまで医学的見地からの治療目的とした判断に過ぎず、それをもって即遺言能力ありとはならないのです

 

(誤解を恐れず言えば)結局最後は「えいや」になってしまうのですが、後々トラブルが生じないよう、遺言に携わる専門家には念には念を入れた慎重な判断が求められるのです。

 

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