投稿日:2025年5月19日
令和6年5月14日(水)、東京で相続実務研修『吉澤塾<小規模宅地等の特例コース>』の第2回講義を行いました。
今回のテーマは「特定同族会社事業用宅地等」と「貸付事業用宅地等①」
「小規模宅地等の特例」(通称「小宅」)の適用を受けている相続の8割以上を自宅(特定居住用宅地等)が占め、次に多いのが賃貸物件(貸付事業用宅地)となっています。
個人事業(特定事業用宅地等)や同族会社(特定同族会社事業用宅地等)で適用を受けている相続はほんのわずか、数えるほど。
この理由の一つに、語れる専門家が少ないことが影響していると思っています。
だって、超難しいし、ややこしいですから。「語りたくても語れない」といった方が正しいかもしれません。
だからこそ学ぶ価値があるのです。
誰もが知ってることに価値はありません。
自宅と事業用地の合計730㎡まで土地の価額が8割も減額されるんですよ!
そのために必要なのは知識と工夫だけ。余計な商品を購入したり、借金したりする必要なし!
まさに小宅は「魔法の杖」
今回もここでしか聞くことができない実務の世界をたっぷり堪能して頂きました。
講義後は有志で懇親会「裏吉澤塾」
真剣に学んだ後のビールが染みる~!
来月は「貸付事業用宅地等②」をと題し、貸付事業についてたっぷり講義します!
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