ブログ「相続の現場から」

頼んでないのに勝手に管理される「押しつけ利得」に要注意

投稿日:2025年9月1日

令和7年8月24日(日)付の新聞に、『別荘地の価値 守るのは誰~「委託契約すら結んでいないのに」~恩恵と負担 問われた公平』の記事がありました。

 

密かにお気に入り「揺れた天秤~法廷から~」シリーズ。

 

今回は、から相続した行ったことも建物もない別荘地周辺頼んでもいないのに勝手に掃除され料金を請求された事案(管理費請求訴訟)紹介されています。

 

この結末、ちょっと衝撃的僕の常識では理解できません…。

 

 

事案概要は次の通り。

 

令和元年96歳死亡した昭和52年購入した栃木県那須塩原市別荘地息子相続した。

土地上には建物がなく、息子行ったことも、利用したこともなかった。

③ある日、息子宛別荘地管理している都内の不動産会社から「管理費を払え」請求書が送られてきた。

息子父の時代から管理委託した事実がなかったため無視していた所、不動産会社から「年間約4万円の管理費が5年間滞納しており、不当利得を得ている」管理費支払いを求め訴えられた。

 

管理費請求した不動産会社は、別荘地内専従管理人を置き、本社から従業員毎週派遣した上で道路脇の雑草刈り落ち葉清掃ごみの分別街灯交換朝夕の敷地内パトロール等を行っていたそうです。

 

ただし、管理委託契約締結している人もいれば、締結していないもいたようです。

 

頼んでもいないのに勝手に管理し費用を請求されることなんてあるの???

契約していないのに、払う必要ないでしょ!

と僕は思いました。

 

同じ不動産会社別の所有者に対しも同様訴訟提起したところ、原審(東京高裁)では管理業務が本件土地にどの程度の経済的影響を与えたのか不明であるため所有者が利益を受けたとは認められない」管理費を支払う必要なしと判断された判決と、「管理による資産価値の維持・向上という恩恵を所有者がタダで享受していると認められる」管理費を支払うよう命じた判決に分かれました。

 

論点同じである2件の訴訟について、令和7年6月30日最高裁「不動産会社による管理業務は別荘地全体に及んでおり(管理費を負担していない)所有者はこの利益を享受している(不当利得を得ている)」と、管理費を支払っている所有者との公平性重視し、管理契約を締結していない所有者管理費支払うよう命じました。

*最高裁の判決はこちら

 

 

契約がないのに他者の支出によって利益得ているとして返還請求される問題のことを「押しつけ利得」というそうです。

 

こんなことあるのんだ…いい勉強になりました。

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