投稿日:2018年7月4日
「税制」と「社会保険(社会保障制度)」で事実婚の取り扱いがまったく異なること、ご存知ですか?
事実婚、いわゆる内縁関係、入籍していない男女のつながりのことですね。
税制では、原則戸籍が命、入籍していない夫婦には優遇措置や特例は適用されません。
例えば、所得税の配偶者控除、相続税の配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、婚姻20年の配偶者贈与等は事実婚の人には適用されません。
唯一、同族会社の判定等で特殊関係人として内縁関係者が登場する程度くらいでしょうか。
ところが、社会保険では、公的年金や健康保険等、事実婚であっても内縁関係を証明できれば法律上の夫婦と同様に適用を受けることが出来るんです。
つまり、無収入の内縁者であれば国民年金の第3号被保険者として国民年金保険料の納付が免除され、一緒に暮らす男性の加入している健保組合の被扶養者として医療行為を受けることが出来るんです。
驚きでしょ?
社会保障制度では、誰を守るべきか、Aさんが死亡したら誰の生活が困るか、を軸に考えるため、法律上の入籍云々よりも実態を重視して運用されているんです。
と言っても、余計なトラブルは避けるべきなので、しっかり入籍した方が良いと思いますけどね…。
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