投稿日:2021年4月5日
数次相続、同時相続、代襲相続、再転相続、相次相続、何となく聞いたことある言葉もあると思いますが、これらの違い、特に相続が発生する順番、注意点、知ってますか?
数次相続(すうじそうぞく)とは、Aが死亡し、Aの遺産分割協議等の相続手続きが完了する前にAの相続人Bが死亡してしまうことを言います。
例えば、父Aの相続手続きが完了する前に母Bが死亡してしまった等、一次相続と二次相続が連続して発生しているケースです。
この場合、母Bの相続人が、母Bの立場として父Aの遺産分割協議等の相続手続きを行うことになります。
同時相続(どうじそうぞく)とは、AとAの相続人Bが同時に死亡することを言います。
例えば、夫婦が飛行機事故で同時に死亡してしまったケースです。
この場合、同時に死亡した人の間では相続は生じないことになっています。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が被相続人より先に死亡していることを言います。
例えば、父Aよりも先に子Bが死亡しているケースです。
この場合、父Aの財産は子Bの子(父Aから見たら孫)が相続することになります。
再転相続(さいてんそうぞく)とは、Aが死亡し、Aの相続人が相続放棄すべきか意思を表示する前に(相続放棄熟慮期間中に)死亡してしまうことを言います。
例えば、父Aが死亡し、子Bが相続放棄するつもりだったのに手続きする前に死亡してしまったケースです。
この場合、子Bの相続人(父Aから見たら孫)が父Aの相続を放棄すべきかどうか判断することになります。
相次相続(そうじそうぞく)とは、Aの相続から10年以内に相続人Bが死亡することを言います。
例えば、父Aが死亡し、その後10年以内に父Aの子Bが死亡するケースです。
この場合、子Bが父Aの相続で相続税を負担していた等一定の事由があれば、子Bの相続人が相続税の控除制度の適用を受けることができます。
重要なのは相続が発生する順番です。
<父A、母B、子C、孫Dの場合、>
●数次相続…父A死亡→(遺産分割する前に)母B死亡
●同時相続…父Aと母Bが同時に死亡
●代襲相続…子C死亡→父A死亡
●再転相続…父A死亡→(相続放棄するかどうか熟慮期間中に)母Bや子Cが死亡
●相次相続…父A死亡→(10年以内に)子C死亡
それぞれに実務上の問題点や注意点がありますので、実際にそのような相続に遭遇した場合、きちんと専門家に相談しましょう!
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