ブログ「相続の現場から」

遺族年金の男女格差が解消されるかも

投稿日:2024年8月18日

遺族である配偶者男性であるか、女性であるかにより遺族年金受給資格があった問題について、厚生労働省改正案をまとめ、年末に提出する予定の年金制度改正法案盛り込む方針であることが判明しました。

 

『遺族年金 給付「一律5年」に―20~50代、子なしで―男女差是正へ厚労省案』

まず、現行の制度確認しておきましょう。

 

<子どもがいない夫婦の場合の受給資格と受給期間>

を亡くした ⇒ 妻の年齢に関係なく受給資格あり(妻の年齢が30歳未満ら5年間30歳以上なら終身

を亡くした ⇒ 夫の年齢が55歳未満なら受給資格なし55歳以上であれば受給資格あり(但し支給されるのは60歳から、終身

 

<厚労省の改正案>

を亡くした ⇒ 夫の年齢に関係なく受給資格あり(夫の年齢が20歳~59歳までは一律5年間60歳以上なら終身

を亡くした ⇒ 20年かけて上記①「妻を亡くした夫」同様の条件にする(法施行日に現行5年間とされている妻の年齢要件39歳に引き上げ、その後段階的に59歳まで引き上げる)

 

 

この改正案だと、男性が受ける保障手厚くなりますが、30歳以上の女性受給期間短くなるため不利益改正となってしまいます。

 

そこで、

③遺族厚生年金を増額

④遺族の年収要件年収850万円未満であること)の撤廃

⑤婚姻期間に応じ遺族である配偶者自身の老齢年金を増額

等の配慮規定を設けるようです。

 

更に、

⑥中高齢寡婦加算一定の要件の下、夫と死別した40歳~64歳が受け取ることができる年金を25年かけて廃止する

ことも盛り込まれるようです。

 

今の公的年金制度確立した1985年当時夫婦半数以上専業主婦世帯だったのですが、今は共働き世帯7割を超えています。

 

妻の方が稼いでいる(世帯収入の中心となっている)夫婦もいますし、専業主もいます。

 

時代ですね。

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