投稿日:2026年8月17日
令和8年7月11日(土)付の新聞に、『定借マンション供給急増~地主、売却時の税負担を敬遠~薄れる持ち家志向も後押し』の記事がありました。
記事によると、期限を区切って土地を借り受けマンションを建築する定期借地権付きのマンションが急増しているそうで、2026年に竣工が予定されているマンションは全国で4808戸と前年比の6倍に達しているとか。
その背景には、地主側と取得者側、双方にニーズがあるようです。
■地主側の事情
①土地を売却すると多額の譲渡税がかかってしまう。
②とはいえ、ある程度まとまった資金が欲しい。
③土地を手放さず有効活用できる。
■取得者側の事情
①地価と建築費の上昇により、都心部のマンション価格が高騰している。
②定借物件ならば周辺相場より1割~2割ほど安く買える。
③職住接近エリアで暮らすことができる。
④通常の管理費や修繕積立金に加え地代の負担もあるが、固定資産税は建物分しかかからない。(土地の固定資産税は地主負担)
借地期間は50年とか70年とか超長期に設定されていますが、それでも期限が来たら建物を取り壊し更地にして地主に返却するか、或いは地主に既存建物を買い取ってもらう等が発生します。
その時トラブルにならないのかなあ…?
借地借家法の改正により定期借地権が創設され、実際に施行されたのは平成4年8月ですから、事業用定期借地権を除き期限が到来した借地はありません。
解体する約束だけど、お金がないから解体できない
返還しなければいけないけど、次に住むところがないから出ていけない
当時の関係者がいないためいろいろな約束が反故にされる
僕はいつか将来社会問題となるのでは…と思っています。
(定期借地権ではなく所有権の)通常のマンションですら、所有者や入居者の足並みが揃わず建て替えや売却が進みませんから。


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